養育費について

養育費の額

 

 まず、決めなければならないのは、養育費の額です。双方の合意でいかようにも決められますが、法令や公序良俗に反するような内容は無効です。そのような内容の場合、公証人は公正証書にしてくれません。「養育費は一切いらない。」「どのようなことがあっても養育費の増額減額はしない。」等は多くの公証人が認めてくれない例です。

 養育費の額を協議するのに参考になるのは、裁判所が公表している養育費算定表です。子に重い障害がある等特段の事情がなければ算定表の範囲で養育費の額を決めることになります。

【養育費算定表はこちら】

 また、養育費は子の養育に関する費用ですから、定期給付とするのが通常です。

 

養育費の支払期間

 

 養育費をいつから支払うか。離婚時の場合は、具体的に「平成○年○月から」とか「離婚届が受理された翌月から」というようなケースが多いです。

 養育費をいつまで支払うか。これも、双方の合意で決めることができますが、やはり法令や公序良俗に反するような内容は無効です。「一生払い続ける」とか、子が幼児にもかかわらず「離婚後1年しか払わない」等は認められないでしょう。

 養育費は未成熟子に対して支払われるものです。未成熟子とは成人年齢に達しているかいないかに関係なく、まだ経済的に自立できていない子を意味します。将来子がいつ経済的に自立するのか現時点で正確に予測することは不可能ですので、現時点で双方がこのように合意するという形になります。将来大きな事情変更があればその時点で改めて協議することになります。

 では、具体的にはいつまで? やはり、子が20歳になるまでというケースが多いです。双方の合意で大学卒業までとするケースもあります。裁判上の手続きで裁判官が判断をする場合ほとんどの場合20歳までとなるようです。